指定居宅療養管理指導事業者運営規定

1. 目的

  1. 指定居宅サービス事業者であるエムズレイズグループの各薬局が行う居宅療養管理指導業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する規定を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋または指示に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者さまに対し、エムズレイズグループの各薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導業務を提供することを目的とします。
  2. 要介護者または要支援者となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な方々に対して、その居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

 

2.運営方針

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者さま」という)の意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場に立ったサービスの提供に努めます。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。
    ・保険薬局であること
    ・「在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)」の届出を行っていること
    ・麻薬小売業者としての許可を取得していること
    ・利用者さまに関しての秘密が保持でき、利用者さまやその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務での兼用を可とする
    ・居宅療養管理指導サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること

 

3. 従業者の職種、人数

  1. 従業者については以下のとおりとします。
    ・居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置する
    ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う
    ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者さま数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする
  2. 管理者については以下のとおりとします。
    ・常勤の管理者1 名を配置する
    但し、業務に支障がない限り、エムズレイズグループの各薬局の管理者との兼務を可とする

 

4. 職務の内容

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供にあたっては、医師および歯科医師の交付する処方箋の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者さまの病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADL やQOL に及ぼしている影響を確認し、適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導の内容は、速やかに記録を作成すると共に、処方医等及び必要に応じて介護支援専門員、他のサービス事業者に報告します。

 

5. 営業日及び営業時間

  1. 原則として、エムズレイズグループの各薬局の営業日及び営業時間は保険薬局として届出した営業日、営業時間となります。
    ただし、国民の祝祭日、年末年始(12 月30 日~ 1 月3 日)を除くものとします。
  2. 利用者さまには、営業時間外の連絡先も提示します。

 

6. 通常の事業の実施地域

  1. 薬局一覧より、ご利用する薬局の地域の区域とします。

 

7. 指定居宅療養管理指導の内容

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導の主な内容は以下の通りです。
    ・処方箋による調剤(利用者さまの状態に合わせた調剤上の工夫)
    ・薬剤服用歴の管理
    ・薬剤等の居宅への配送
    ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    ・ADL、QOL 等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    ・麻薬製剤の選択及び疼痛管理とその評価
    ・病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足薬の確認、指導
    ・利用者さまの住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
    ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

 

8.利用料その他の費用の額

  1. 利用料については、介護報酬の公示上の額となります。
  2. 利用料及びその他の費用に関しては、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者さままたはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得て、双方で契約書を交わすものとします。
  3. 利用料は、原則として月4 回を限度に、利用者さまより徴収します。 なお、算定間隔は前回請求日との間には最低6 日間の間隔を要することとなります。

 

【居宅療養管理指導料として】

〇介護保険1割の方

在宅療養者 1回518円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名未満)・グループホーム入居者 1回379円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名以上) 1回342円(月4回迄 算定間隔6日以上)
但し、中心静脈栄養療法患者及び癌末期患者では週2回かつ月8回迄
麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 1回あたり100円

 

〇介護保険2割の方

在宅療養者 1回1,036円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名未満)・グループホーム入居者 1回758円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名以上) 1回684円(月4回迄 算定間隔6日以上)
但し、中心静脈栄養療法患者及び癌末期患者では週2回かつ月8回迄
麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 1回あたり200円

 

〇介護保険3割の方

在宅療養者 1回1,554円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名未満)・グループホーム入居者 1回1,137円(月4回迄 算定間隔6日以上)
老人ホーム等の施設入所者(10名以上) 1回1,026円(月4回迄 算定間隔6日以上)
但し、中心静脈栄養療法患者及び癌末期患者では週2回かつ月8回迄
麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 1回あたり300円

 

  1. 但し、中心静脈栄養、終末期医療患者に関しては月8 回まで算定可能となります。
    その際、6 日間の間隔が開いていなくても算定できるものとなります。

 

9. 緊急時等における対応方法

  1. 居宅療養管理指導を実施中に、利用者さまの病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡を行ってください。

 

10.個人情報に関する事項

  1. 利用者さまのプライバシーを尊重し、業務上知り得た利用者さまさま、またはそのご家族に関する秘密を保持いたします。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者さままたはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。

 

11. 苦情相談に関する対応

  1. 利用者さまからの苦情及び相談に対しては、迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な対応を取るものとする。苦情やご相談がありましたら、ご利用の薬局までご連絡ください。

 

12. その他運営に関する重要事項

  1. エムズレイズグループの各薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図る
    ため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備します。
  2. サービス担当者会議等において、利用者さまの個人情報を用いる場合は利用者さまの同意を、家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を、予め文書により得ておくこととします。
  3. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、エムズレイズグループの各薬局が定めるものとします。